2006年 10月 04日
ゴールド免許の条件 |
先日、友人が運転免許の更新に行って、青い免許証をもらって帰ってきました。本人はゴールドのはずなのにどうして!?となぜか私のところに抗議に来ました。そういう抗議は公安委員会に言って欲しいのですが、せっかくなので道路交通法を確認してみました。
いわゆるゴールド免許をもらえる人のことを、法律上は「優良運転者」と呼びます。優良運転者の定義を探してみると、道路交通法(以下、法)92条の2第1項の表の備考の一の2に定められています。
2 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
「更新日等」の定義は法92条の2第1項の表の備考の一の1です。
1 第百一条第五項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第三項の規定により更新された免許証にあつては同条第二項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日、海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過しない者に限る。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日
長くてうんざりですが、普通に更新した免許は「第百一条第五項の規定により更新された免許証」にあたるので、更新した日が更新日等……と思ったらそうはいかなくて、法92条の2第1項の表の備考の二と三。
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
要するに誕生日より前に更新したときは更新日、誕生日以降に更新したときは誕生日前日が「更新日等」ということになります。
で、優良運転者の要件その一は、「更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者」なので、途中にうっかり失効があったらアウトですし、更新した日の時点では五年継続していても、法律上の「更新日等」の時点では五年に足りていなくてアウトということもあります。
しかし、友人の場合はどちらも大丈夫だったので、要件その二。「自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」。今度は政令に飛ばされてうんざりですが、道路交通法施行令(以下、令)33条の7第1項柱書です。
第三十三条の七 法第九十二条の二第一項 の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことがないこととする。
普通の更新した免許については1号です。
一 法第百一条第五項 の規定により免許証の更新(運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日
要するに、遵守状況が優良かどうかを見る期間は、更新の年の誕生日の四十一日前の日から数えて過去五年間となります。免許継続要件の五年間と、無違反要件の五年間とでは、期間が四十日ほどずれるわけですね。
で、結局友人の場合はこの四十日のずれで前の違反が引っかかった結果、ゴールド免許を逃がしたということが判明しました。ちなみに、誕生日の四十一日前から数えて過去五年間が対象ということは、四十日前の日以降の違反はカウントされず、ちゃんとゴールド免許がもらえます(次の更新のときにカウント)。
さて、疑問は解決したものの、「あと一歩だったのにこれから五年も待つの?」と悲しげだったので、速やかにゴールド免許を取得する方法を教えてあげました。条文は令33条の7第1項4号。
四 法第九十二条第二項 の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る法第九十七条第一項第一号 に掲げる事項について行う試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
そして、法92条2項。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
要するに、違う免許を取って新しい免許証の交付を受ければ、新免許の適性試験を受けた日の前日から数えて五年間の無違反でゴールド免許になれるということです。ただし、括弧内を読めば分かるように、更新する前に新しい免許を取ると、強制的に誕生日の四十一日前から五年間(普通に更新したのと同じ)にされて、全くの無駄になってしまうので注意が必要です。
友人は二輪の免許を取ると言っていました。ペットボトルも開けられない細腕ではなかなか厳しいような気がしますが、健闘を祈ります。
いわゆるゴールド免許をもらえる人のことを、法律上は「優良運転者」と呼びます。優良運転者の定義を探してみると、道路交通法(以下、法)92条の2第1項の表の備考の一の2に定められています。
2 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
「更新日等」の定義は法92条の2第1項の表の備考の一の1です。
1 第百一条第五項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第三項の規定により更新された免許証にあつては同条第二項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日、海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過しない者に限る。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日
長くてうんざりですが、普通に更新した免許は「第百一条第五項の規定により更新された免許証」にあたるので、更新した日が更新日等……と思ったらそうはいかなくて、法92条の2第1項の表の備考の二と三。
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
要するに誕生日より前に更新したときは更新日、誕生日以降に更新したときは誕生日前日が「更新日等」ということになります。
で、優良運転者の要件その一は、「更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者」なので、途中にうっかり失効があったらアウトですし、更新した日の時点では五年継続していても、法律上の「更新日等」の時点では五年に足りていなくてアウトということもあります。
しかし、友人の場合はどちらも大丈夫だったので、要件その二。「自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」。今度は政令に飛ばされてうんざりですが、道路交通法施行令(以下、令)33条の7第1項柱書です。
第三十三条の七 法第九十二条の二第一項 の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことがないこととする。
普通の更新した免許については1号です。
一 法第百一条第五項 の規定により免許証の更新(運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日
要するに、遵守状況が優良かどうかを見る期間は、更新の年の誕生日の四十一日前の日から数えて過去五年間となります。免許継続要件の五年間と、無違反要件の五年間とでは、期間が四十日ほどずれるわけですね。
で、結局友人の場合はこの四十日のずれで前の違反が引っかかった結果、ゴールド免許を逃がしたということが判明しました。ちなみに、誕生日の四十一日前から数えて過去五年間が対象ということは、四十日前の日以降の違反はカウントされず、ちゃんとゴールド免許がもらえます(次の更新のときにカウント)。
さて、疑問は解決したものの、「あと一歩だったのにこれから五年も待つの?」と悲しげだったので、速やかにゴールド免許を取得する方法を教えてあげました。条文は令33条の7第1項4号。
四 法第九十二条第二項 の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る法第九十七条第一項第一号 に掲げる事項について行う試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
そして、法92条2項。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
要するに、違う免許を取って新しい免許証の交付を受ければ、新免許の適性試験を受けた日の前日から数えて五年間の無違反でゴールド免許になれるということです。ただし、括弧内を読めば分かるように、更新する前に新しい免許を取ると、強制的に誕生日の四十一日前から五年間(普通に更新したのと同じ)にされて、全くの無駄になってしまうので注意が必要です。
友人は二輪の免許を取ると言っていました。ペットボトルも開けられない細腕ではなかなか厳しいような気がしますが、健闘を祈ります。
by l.aquarius
| 2006-10-04 07:48
| 道路交通法