2006年 10月 17日
無期懲役と終身刑の関係 |
無期懲役の「無期」とは、懲役刑の「期」限が「無」いことを意味しています。満期が存在しないわけですから、恩赦がない限り刑の執行が終了することはなく、受刑期間は死亡して刑の執行ができなくなるまでです。このような刑罰のことを、一般に「終身刑」と呼びます。したがって、日本の「無期懲役」は「終身刑」です。
アメリカの一部の州などでは、通常の終身刑より重い刑として、「仮釈放のない終身刑」が設けられています。日本では、これに対応する「仮釈放のない無期懲役」はありません。
日本の終身刑である無期懲役の仮釈放の運用状況は過去に取り上げた通りで、これまでのところ無期懲役受刑者は、一部の例外を除き原則として仮釈放されて社会に復帰しているので、「無期懲役=一生を刑務所で過ごす刑罰」ではないと言えるでしょう。
このことを根拠として、「一生を刑務所で過ごす刑罰=終身刑」という独自の定義をした上で、「無期懲役は終身刑ではない」と記述しているのをしばしば見かけますが、「日本の無期懲役は『仮釈放のない終身刑』ではない」と表現する方が適切でしょう。
また、無期懲役の「無期」は刑期を定めていない、決めていないことを意味しているのであって、終身刑ではないのだという類の説明も見かけますが、こちらは後付けのでたらめです。「無」は「ない」という意味で、「定めていない」「決めていない」といった動詞の否定の意味であれば、「無」ではなく「不」を使うはずです。<不定期刑
おそらく、「無期懲役は実質的には10年以上の不定期刑のようなものだ」という前提から、「無」を無理矢理「定めていない」「決めていない」という意味に読んでいるのでしょうが、独自の定義に基いていいかげんな解釈をすべきではないでしょう。
アメリカの一部の州などでは、通常の終身刑より重い刑として、「仮釈放のない終身刑」が設けられています。日本では、これに対応する「仮釈放のない無期懲役」はありません。
日本の終身刑である無期懲役の仮釈放の運用状況は過去に取り上げた通りで、これまでのところ無期懲役受刑者は、一部の例外を除き原則として仮釈放されて社会に復帰しているので、「無期懲役=一生を刑務所で過ごす刑罰」ではないと言えるでしょう。
このことを根拠として、「一生を刑務所で過ごす刑罰=終身刑」という独自の定義をした上で、「無期懲役は終身刑ではない」と記述しているのをしばしば見かけますが、「日本の無期懲役は『仮釈放のない終身刑』ではない」と表現する方が適切でしょう。
また、無期懲役の「無期」は刑期を定めていない、決めていないことを意味しているのであって、終身刑ではないのだという類の説明も見かけますが、こちらは後付けのでたらめです。「無」は「ない」という意味で、「定めていない」「決めていない」といった動詞の否定の意味であれば、「無」ではなく「不」を使うはずです。<不定期刑
おそらく、「無期懲役は実質的には10年以上の不定期刑のようなものだ」という前提から、「無」を無理矢理「定めていない」「決めていない」という意味に読んでいるのでしょうが、独自の定義に基いていいかげんな解釈をすべきではないでしょう。
by l.aquarius
| 2006-10-17 07:45
| 刑事